当院では、出産時に支払う準備金が出来るだけ少なく済むよう、
平成21年10月から始まった「出産育児一時金等への直接支払制度」をご利用いただく事をご案内しております。
- 妊婦の方がご加入されている医療保険者に、当院が妊婦の方に代わって出産一時金(家族出産育児一時金、共済の出産費及び家族出産費を含みます。)を請求致します。
- 退院時に当院からご請求する入院分娩費用の総額が一時金(50万円)の範囲内であれば現金等でお支払いしていただく必要が無くなります。
- 出産費用が50万円を超えた場合は、不足額を窓口でお支払いしていただきます。
- 出産費用が50万円未満で収まった場合は、その差額分を医療保険者に請求する事が出来ます。
- 帝王切開などの保険診療を行った場合、3割の窓口負担を通常いただきますが、3割負担のお支払いを一時金に充てさせていただきます。
- この仕組みを利用されずに、一時金を医療保険者から受け取りたい場合は、お申し出ください。その場合、出産費用の全額を退院時に現金でお支払いしていただく事になります。(この場合、後日保険者から出産一時金が直接本人に支払われます)
妊婦の方へのお願い
- 入院時に保険証をご提示ください。また、入院後、保険証が変更された場合には、速やかに変更後の保険証をご提示ください。
退職後半年以内の方で、現在は国民健康保険など退職時とは別の医療保険にご加入の方は、在職時の医療保険から給付を受ける事も出来ます。
その際は、退職時、交付されている離脱証明書を保険証と併せて提示ください。(詳細は、以前のお勤め先に問い合わせください)
- 帝王切開などの高額な保険診療が予定されている方は、あらかじめ、加入されている医療保険者より「限度額適用認定証」の手続きをしておいてください。
事前にご提示していただければ、退院時の窓口支払いが減額される場合があります。